2012年10月1日より著作権法が改正されました。
・違法なインターネット配信から、販売または有料配信されている
音楽や映像を、自らその事実を知りながら、著作権者に無断で
ダウンロードするような「違法ダウンロード」(録音・録画)が、
新たに刑罰の対象となります。
・また、個人的に利用する目的であっても、コピー防止機能がついている
DVDを自分のパソコンなどに取り込む行為(リッピング)は、
新たに違法となり、また、このようなコピー防止機能を解除する
プログラムなどを作成や譲渡などした場合が刑罰の対象となります。
そこで最初に動画サイト等への自身の演奏等の投稿について整理し、
最後に10月1日改正法令について書いてみます。
私はYOUTUBEとSoundCloudに曲を掲載しているので、
これらについて大まかに書いてみたいと思います。
オリジナル曲については私に著作権があるのでOKですが、
コピーやカバー曲ではどうなのでしょう。
アーティストがリリースしているCDについて考えてみます。
CDには曲が入っています。
・作った人の権利
・演奏した人の権利
・撮影(ジャケット等)した人の権利
・版を管理し販売することができる権利
少なくともこれ位の権利者がいるはずです。
■YOUTUBEにコピー曲(歌う/演奏)を掲載する。
YOUTUBEはJASRAC、JRC、イーライセンスと音楽著作物に
関する包括許諾契約を締結しているので自分で演奏したものを
掲載することが可能です。
「歌ってみた」ではバックのオケにCDを使っている場合は、
演奏者の権利についてまでは包括契約に入っていないのでアウトです。
この場合はオケを自分で作る必要があります。
カバー曲については自身が演奏し歌っているものであればOKです。
もちろんYOUTUBEが包括契約を締結している
管理団体が管理している楽曲のみです。
■ニコニコ動画
ニコニコ動画の「歌ってみた」では少し事情が異なります。
JASRAC、JRC、イーライセンスの管理楽曲のうち、
EMIミュージック・ジャパン、エイベックス・マーケティング、
ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン、
ドワンゴ・ミュージックエンタテインメント、balloom、
MOER、ランティス、ワーナーミュージック・ジャパンの曲は
ニコニコ動画(動画投稿サービス)、ユーザー生放送において
音楽原盤が利用可能なサービスとされています。
※許諾範囲は異なる場合があります。
※許諾者が指定(許諾)する楽曲のみ可能です。
■SoundCloud
楽曲管理団体と包括許諾契約している話は聞かないので、
コピー曲もカバー曲もNGです。
サウンドクラウドに投稿できるのは自身の
オリジナル曲だけということになりますね。
カラオケ屋さんでの歌唱を動画サイトに投稿は基本NGです。
背景の画像や動画の著作権に関連し、またオケの作成者の権利にも
関連してきます。
ただしカラオケを提供するペンダーが実施するサービスを
利用しての投稿はOKとなります。
ここまでは自身が演奏した曲について書きました。
ここからは改正法について書いてみます。
違法にアップロードされた音楽や動画(曲や映画)を
ダウンロードすると刑罰の対象となります。
著作権又は著作隣接権を侵害た者は、2 年以下の懲役若しくは
200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。
(平成24 年10 月1 日施行)
これらを見た聞いただけでは問題となりませんが、
アップロードしたりダウンロードすると違法となります。
基本的には有償著作物に関する法律なので、
無料であるTV番組についてはこの対象とはなりません。
かといって良いという訳でもなく、
制作会社の権利の侵害にあたります。
今回改正された部分の法には触れませんが、
別の部分や他の法律に触れることがあります。
TV番組が「今」無償であっても将来有償のDVD等で
販売された時点で有償著作物になります。
また、CDは個人で楽しむためにPC等にリッピングすることは
違法ではありませんが、DVDは個人で楽しむためであっても
違法となります。
違法な行為は社会のモラルやルールと比較して判りやすいのですが、
違法ではない行為は案外判らないものです。
そこで今回の改正で違法ではないとされたことを書いてみます。
・ネット上の違法にアップロードされた
動画、音楽を見たり聞いたりすること
・YouTubeなどで違法にアップロードされた動画、
音楽を見たり聞いたりすること(キャッシュは該当しない)
・違法にアップロードされた動画、
音楽だと知らずにダウンロードすること
・メールで送られてきた違法動画、音楽データを
自分のパソコンに保存すること
著作権保護法違反は親告罪です。
被害者からの届け出で起訴され有罪となります。
バレなければ罪に問われることも、
被害者が知ってても届けなければ罪に問われることはありません。
だからといってその「行為」が続くようでは、
権利者が正当な対価を受けることが出来なくなります。
今の仕組みでは管理団体が儲からないとも言いますが。(^^;
それでも楽曲等の違法な状態が続けば、当然の結果として
アーティストに入るお金も少なくなるのです。
好きなアーティストのリリース頻度が年々感覚が空いてきたり、
衣装が簡素になったり、録音の質が悪くなってきたり、
コンサート会場の演出が貧相になってきたり、
その回数や規模も小さくなったり。
ベスト版ばかり発売されるようになったり。
カップリング違いのシングルでアルバム購入額の枚数を
発売するようになったり。
毎回ジャッケト違いや特典違いで複数リリースになったり。
1グループの人数が多いと、今までの売り方を変えないと
そのグループを養えないこともあるでしょう。
販売形態に不満を持つ購入者がいることは判っているが、
それを行なわないと今後の活動を担保できなかったり
するのでしょう。
これからの子供が将来の夢に「歌手」と書ける時代が
末長く続くためにも、音楽の楽しみ方は適正であるほうが
良いというお話でした。
何かの参考までに。
コメント
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鍵コメさん、コメントありがとうございます。
リンクの件、了解致しました。
これからも宜しくお願い致します。(^_^)