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消費税8%

2014年4月1日より消費税が5%から8%に変更になります。

昨年の3月に消費税について少しだけ書いていますが、
いよいよということなのでもう少しだけ。

実際の楽器はやはり手に取って触って、そして弾いてみないと
判らないことが多いので近隣で購入することが多いのでしょう。

価格帯に関係なく固体差はありますから。
しかし消耗品や取り扱いのないものはネットで買うことも。

そこでネットで購入する場合、
3月31日と4月1日ではどのように取り扱いが変わるのか。

考えられるのがページの更新が間に合わず
新旧の税率が混在している状況が発生しているかも知れません。

内税、外税の表記や内税の場合、
新旧どちらで計算されているのか確認が必要です。

各ショップで税率変更に係るお知らせが表示されているハズなので
どのような取り扱いになるのか事前に見ておきましょう。

tax8_20140208143019593.gif
商品の到着日はどちらも4月1日であっても、
消費税5%が適用されるのは出荷日が3月31日以前。
消費税8%が適用されるのは出荷日が4月1日以降。
注文が完了した3月31日以前の価格でも、
発送が4月1日以降になる場合は増税分が
後から請求されることもあるようです。

取り寄せ商品については出荷に時間が掛かるので、
予め新税率で表記されていたり。

思ったより出荷作業に時間が掛かり、
旧税率で表記されているものが新税率価格になったり。

ギリギリではこんなことが起こるのでしょうか。

また、消費税に関連した還元セールは
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の
転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」
によって禁止されています。

この特措法は平成25年10月1日に施行され
平成29年3月31日限りでその効力を失います。

とはいっても決算時期なので3月は決算セール、
4月はフレッシュマンセールとか新年度特売いう名目で、
旧税率での購買訴求や新税率でも同様価格までの
値引きも可能でしょう。

また全国展開しているチェーン店では
沖縄で店舗が開店しても北海道のお店で「協賛セール」とか。

よく知りませんが。(^^;

中小企業庁の事業環境部 財務課で
「中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き」の
PDFがダウンロードできるようになっています。
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131008syouhizei.htm

そこには禁止される表示の具体的な例とともに、
禁止されない表示の具体例も記されています。

(1)消費税との関連がはっきりしないもの
・春の生活応援セール
・新生活応援セール
(2)たまたま消費税率の引き上げ幅と一致するだけのもの
・3%値下げ
・3%還元
(3)たまたま消費税率と一致するだけのもの
・8%還元セール
・8%ポイント進呈
・10%値下げ

(1)は判るにしろ(2)、(3)については単に「消費税」をいう
キーワードを抜いただけ・・・・。(笑)

取引先に転嫁しなければ最終的に自腹でマケて消費者に売ろうが
消費者に転嫁するかは自由ということなのでしょう。

今買うのが徳か、後で買うのか得か。
これはもう判りませんね。(^^;

やはり最後は「欲しいときが買い時」「悩むなら買うな」でしょう。

そして「買ったらその分働いて稼げ」ですね。(^^)

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