先日、日本はTPPへの参加を表明しました。
農業や医療、自動車などに係る問題が
クローズアップされていますが・・・。
著作権侵害は親告罪なので著作者が訴えなければ罪になりません。
しかし、2006年末より営利目的かつ常習的に行われている
侵害行為については、権利者による告訴がなくても
検察の判断で追訴できる非親告罪となっているようです。
TPPでは著作権など知的財産に係る分野も関係してきます。
TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)では米国の要求として、
非親告罪の適用について書かれています。
これについては英文ですが下記で確認することができます。
http://keionline.org/sites/default/files/
tpp-10feb2011-us-text-ipr-chapter.pdf
アメリカは海外からの特許・著作権使用料の収入が
自動車や農産物の産業より多いのです。
もしかすると、アメリカの最大の輸出産業は
知財に係る分野なのかもしれません。
TPPでは、
①「著作権保護期間の延長」
日本は敗戦国なのでペナルティとして
開戦日から平和条約締結までの間に
相当する期間が課せられています。
著作権は著作者の死後50年が経過すると、
パブリックドメインになることがベルヌ条約
加盟国では決まっていますが、日本はこれに
先のペナルティ期間を加えた期間となります。
連合国側の著作物に対して短い国で10.4年、
長い国で12.1年がペナルティ期間となります。
このことは絵画の著作権で以前にも書いています。
TPPでのアメリカの主張は
著作権保護期間を20年延長するというものでした。
②「著作権侵害の非親告罪化」
権利者の告訴がなくても罪に問えることから、
パロディや同人誌等の二次創作物への影響があると、
これまで日本でも議論されてきたようです。
③「著作権侵害に対する法定賠償金の導入」
実損害の証明がなくても裁判所がペナルティを
課すことができるというものです。
日本でも賠償金目的の訴訟が増えそうですね。(^^;
④「不正流通防止に係る事項」
著作権侵害を3回繰り返すとISP側でネット接続を
切断するというスリーストライクや、DVD等の不正流通
防止に係る事項も含まれています。
同人誌やパロディ関連の二次創作物は親告罪であったので、
作者が黙認したことで活性していた部分もあります。
非親告罪となれば、
少々ややこしい話になりそうな気もします。(^^;
TPP(環太平洋連携協定)、これからどのように進められ、
将来、どのように変わっていくのでしょう。