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絵画の著作権

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著作者:ロッソ・フィオレンティーノ(Rosso Fiorentino)
原題: 「リュートを奏する天使(Musician Angel)」(1520年)

所有者:イタリア フィレンツェ ウフィツィ美術館
音楽にも著作権があるように絵画にも著作権があります。

上の絵画は私の一番好きな絵画ですが、
作者は1495年-1540年なので、死後472年が経過しています。

著作権は著作者の死後50年が経過すると
パブリックドメインになることがベルヌ条約加盟国では決まっています。

ただし、第二次世界大戦敗戦国である日本は、
連合国側の著作権について開戦日から平和条約締結までの間に
相当する期間がペネルティとして課せられており、
連合国の側の著作物に対しては約60年前後という期間となります。

短い国で10.4年、長い国で12.1年がペネルティ期間となりますので、
著作者の死後63年を過ぎれば問題ないということになります。

この著作権が消滅し、パブリックドメインとなった絵画の写真などは
自由に使う事ができます。これは「創造性がない」の理由で新たな
著作権は発生しません。

ただし加工を行なう場合は、著作者の人格権の侵害となる場合が
ありますし、著作財産権で同一性保持があるので、加工は良くないそうです。

著作権は親告罪なので、既に存在しない著作者やその遺族から
訴えられることはありませんが、別の団体が商標権を有している
場合は商標権の侵害となりますが、「事業として使用している場合」に
発生する権利侵害です。

個人的な非営利であるなら多分問題ありません。
事業で扱う場合は営利・非営利を問わず問題となります。

死後63年を経過していればパブリックドメイン。
加工は人格権と同一性保持権の侵害にあたる場合もある。
商標登録してある作品を事業に使えない。

まとめるとこのようになります。

ただ、これは絵画に限った話です。

彫刻等の立体物の場合、その写真には「創造性」が与えられ、
写真は撮影者の著作物となります。

ここが絵画と彫刻の異なるところです。
複製物について創造性があるかないかの判断ですね。

なお、著作権が消滅した絵画や彫刻が美術館にある場合、
その物体としての絵画の所有権を有していることになりますが、
そこに描かれている絵画はパブリックドメインなのです。
(文章が下手で伝わり難いですね)

美術館の中で写真撮影に許可が必要なのは所有権を
有しているものの許可が必要であるからなのですが、
絵画の場合はその写真は何の権利も発生していないと
いうことになりますね。

既にパブリックドメイン(公有財産)となっている場合の話ですが。

※あくまで一般的かつ素人理解レベルの内容なので、
私は如何なる責任も負いません。
実際には、その他の権利関係や 特別な状況等もありますので、
他人の著作物を扱う場合は自己責任でお願いします。

コメント

  1. やまね より:

    SECRET: 0
    PASS: ec6a6536ca304edf844d1d248a4f08dc
    絵画ではないんですが、
    よく中国は、パクッて困りといいますが
    こと楽器では、日本のメーカーの方が
    悪質だと思います。工業製品扱いで50年
    ですが、それ以前からパクッテいますよね
    例えばバッカスのメーカーは、ヘッドウェイですが
    マーチン、フェンダー、ギブソン、PRSを
    すべてコピーしてます
    流石にPRSの代理店のKORGが告訴すると
    言った見たいで、それ以降はPRSのぱくりは
    してないみたいですが
    サザンの桑田さんが使ってるPGMのテレキャスも、基本そこで作られてOEMされてます
    日本の楽器製造のトップクラスが著作権違反を
    してる事例です
    ところで、思うんですが
    レスポにしろストラトにしろ人類の宝は
    期限が過ぎたからって、コピーしていいとは
    プライドがあれば考えないことだとおもいませんか?

  2. MOMODON より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    やまね さん、こんばんは。
    意匠、実用新案、商標、特許など様々なものがありますね。
    芸術については作者個人に帰属する著作権が種ですが、
    製品のについてはその会社が権利を有している事が多いです。
    ギブソンの機種は商標登録だと思いますし、ピックアップは
    その名のとおりP.A.F.(PATENT APPLIED FOR)特許権を有しています。
    ギターの造形に商標登録を行なっているのか否かは不明ですが、
    現にギブソンは日本メーカーを訴えたことがありますが敗訴しています。
    この際に、ヘッドの造形については認められたことがあり、
    それ以降、ボディー形状が同じでもヘッドの造形を変更した
    コピーモデルが出てくるようになりました。
    また、ネックジョイントや商標などのこの時に認められたと思います。
    このギブソンの件もあり、
    フェンダーは「ライセンス料」という形を取っています。
    実際問題として、ピアノ、バイオリン、フルート等の楽器に
    「意匠」という権利権を認めるのは難しいとも思います。
    市場を育てるという意味では、消費者の欲するものを
    幅をもたせた価格帯で提供することも必要でありますが、
    安価なコピーを勝手に作れば良いのとは異なり、
    ギブソンなり、フェンダーなりのリーダーシップで
    許容範囲での意匠使用の許可も必要であろうと考えます。
    「最初は安価なコピーモデルでも、いつかは本家のレスポール」
    こんな消費者が現れることもギブソンの将来の「益」となりますね。
    もちろん、企業間での合意の上での話です。
    市場を育てる為に企業間の合意で行うものは良し。
    自社の利益の為に好き勝手にやっているものは悪し。
    私はこのような考えです。

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